相続登記

土地、建物などの不動産の所有者が死亡した場合は、亡くなった被相続人から相続人名義へ変更する手続を相続登記と言います。
相続登記の手続きは、遺言書がある場合とない場合で異なります。
遺言書がある場合
被相続人の必要書類
①遺言書、②被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本、③住民票の除票
※ 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きを経たもの
※ 住民票の除票は亡くなってから5年が経過すると取得できなくなります
相続人の必要書類
①戸籍謄本(遺言により不動産を取得する相続人のみ)
②住民票 (遺言により不動産を取得する相続人のみ)
不動産に関するもの
固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
遺言書がない場合
遺言書がない場合は誰が相続人であるのか戸籍を取り寄せて調査する必要がございます。具体的には以下の通り①相続人調査からはじまり、②相続人を確定させて③誰が遺産を相続するのか話し合います。
相続人調査
↓
相続人確定
↓
遺産分割協議
↓
相続登記
被相続人に関する書類
①被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本)
②住民票の除票
※ 亡くなってから5年が経過すると取得できなくなります
相続人に関する書類
①相続人全員の戸籍謄本
②新たに不動産の名義人となる相続人の住民票
③遺産分割協議をした場合は相続人全員分の印鑑証明書
④遺産分割協議書
※ 相続人の戸籍謄本は相続開始後に取得したものである必要があります。
※ 遺産分割協議書に押印する相続人全員の印鑑証明書に有効期限の定めはありません。
不動産に関するもの
固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
あいだ司法書士事務でできること
あいだ司法書士事務所では不動産の所有者がお亡くなりになられた時の名義変更手続を代理いたします。また相続登記等に必要な戸籍謄本、住民票の写しの交付請求や遺産分割協議書の作成、遺言書の検認、相続放棄申述、遺産分割の方法、遺言書の作成などについてもお手伝いします。