不動産登記

売買、贈与、住所・氏名変更、抵当権設定・抹消、財産分与など不動産登記の申請手続きをご支援いたします。
売買
個人間売買で土地や建物をご購入されましたら名義変更の手続きを支援いたします。個人間売買において売主様が既に住所変更していましたら名義変更手続き、売買代金を住宅ローン返済に充てたい場合は担保権抹消手続きが売買による名義変更手続前に必要となってきます。また売買において権利証を紛失してしまった場合、権利証に代わるものを用意しなければなりません。そのような手続きを売主様、買主様に代わって安全かつ確実に遂行いたします。
- 売買契約書作成について
土地建物を売買する際に売買契約書を作成する必要がございます。売買契約書の文面などでご不明な点がございましたらご相談いただければと思います。
- 司法書士のご指名について
新築戸建を業者様からご購入の場合、売買契約書の特約で業者様指定の司法書士になることがあります。
費用面など考え知り合いの司法書士さんを指名する権利は当然お客さまにあると考えます。
そのような場合、売買契約書を結ぶ前にお客様の方から提案してみるのも一つの手かもしれません。
贈与
所有している土地や建物をお孫さんに生前贈与したいなどございましたら是非お任せ頂ければと思います。ただ節税対策のため贈与をお考えでしたら税理士さんとご相談のうえ手続きを進めることを推奨します。
住所・氏名変更
婚姻による名字の変更や転居に伴う住所変更登記手続きを支援いたします。
- 住所氏名変更登記の義務化について
令和3年4月に法律が改正され住所・氏名変更登記が義務化され変更日から2年以内に変更登記をしなければなりません。 実際に法律の効力が生じる日は令和3年4月から5年以内となっているため、令和8年4月までに義務化される予定です。
住所・氏名変更登記の注意点は役所の政策上の都合で住居表示を実施した場合も必要になるということです。例えば今までさいたま市大宮区100番地の地番がさいたま市大宮区一丁目100番地と変更された場合も登記義務の対象になります。
担保権抹消
住宅ローンを完済したら金融機関から担保権の抹消書類を受け取ることができます。その書類をもとに担保権の抹消手続の支援をいたします。
担保権設定
金融機関に対し融資を受けるため既に所有の建物に対し担保権を設定する場合、金融機関の変更(借り換え)のため担保権を新たに設定する場合に担保権の設定手続の支援をいたします。担保権の書類の件でご不明な点がございましたら金融機関までご同行することも承っております。
財産分与
婚姻の解消により不動産の名義を変更する場合ご支援いたします。例えば夫婦共有名義でご購入された土地建物を財産分与により夫婦どちらかの単独所有名義にしたい等ありましたら財産分与による手続きをご支援いたします。
その他不動産登記申請
長年不動産を占有して所定の要件を満たし時効により取得した場合、あるいは共有物分割により不動産を取得した場合など含め上記以外にも不動産登記申請手続きをご支援いたします。ぜひご相談いただけますと幸いです。