相続相談会を実施します。(令和7年3月23日開催)

弁護士・司法書士行政書士が、相続のお悩みについてお応えします。
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました。相続登記をしていないと、その不動産を売却したり、融資を受ける際の担保にしたりすることができません。また、相続人が亡くなり、第2、第3の相続が発生すると、権利関係が複雑化して利害が対立し、話し合いが難航することも少なくありません。
相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じます。
あいだ司法書士事務所も参加いたしますので、ご予約お待ちしております。

相談会名「相続相談会」
日時・会場令和7年3月23日(日曜日)(事前予約制になります)

【開催場所】大宮門街6階(第7集会室)
予約方法:プロセスデザイン株式会社 佐藤篤司(03-6913-1209)へ電話でお申込みください。
予約期間:令和7年3月16日~令和7年3月23日(木)9時30分~16時00分
相談料無料
相談例•不動産の登記が先々代の名前のままになっています。
•パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
•相続人に行方不明の人がいて、遺産分割協議をすることができません。

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