事件を受任する際の目安になります。事件の内容により増額又は減額することがあります。詳しくはお電話又はお問合せフォームにてお受けいたします。

相続手続

相続手続は主に①戸籍謄本等の収集、②遺産分割協議書作成、③相続登記手続、④預貯金等の名義変更・解約手続になります。①から④を必要性に応じてお手伝いさせて頂きます。

種別報酬及び実費ご説明
①戸籍謄本等の収集3300円(税込)+実費
(1市町村ごとの戸籍収集、別途1通ごとに220円(税込)加算)
相続人を確定させるため、各自治体から戸籍謄本等を取り寄せる手続きを代理します。お客様ご自身で戸籍謄本等に記載されていることを把握し、全国の市町村から戸籍を取り寄せるには、相当の労力と時間がかかります。そのお手伝いをさせて頂きます。
②遺産分割協議書作成22000円(税込)から
(遺産の数や相続人の人数によって費用が加算されます。)
相続人が複数人の場合、相続人の間で誰が遺産を相続するのか、協議する必要があります。協議が整いましたら、司法書士がまとまりましたものをもとに協議書を作成します。
協議書の作成は、後のトラブル防止のためにも有効な手段でございます。ぜひ作成することを推奨いたします。
③相続登記手続77000円(税込)から
(遺産の数や相続人の人数によって費用が加算されます。)
登記手続きは、別途登録免許税・実費がかかります。
登録免許税は、不動産登記を申請する際に収める税金になります。登録免許税の算出は、最新の固定資産評価額に1000分の4を乗じた価格になります。
④預貯金等の名義変更・解約手続1口座110000円(税込)から
※不動産の相続登記を合わせてご依頼いただく場合は1口座66000円(税込)となります。
(金融機関に戸籍謄本等の代わりに提出する法定相続証明情報の作成は、16500円(税込)から承ります。)
金融機関の預貯金を相続人名義に変更させる、または解約し相続人に現金を移すには、相当な時間と労力を費やします。特に金融機関は平日にしか対応してくれないところが多いので、やりとりが大変というお客様の声を多く頂きます。そのお手伝いをさせて頂きます。

遺産承継業務の費用

下記1ないし8の相続手続をまとめて弊所司法書士が受託し、円滑円満な遺産承継手続を実現致します。

遺産承継業務の主な業務内容としては、次のものが挙げられます。
1.戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
2.相続財産の調査及び確定
3.遺産分割協議書等の書類作成、各相続人へ連絡及び調整
4.不動産の名義変更(相続登記)
5.銀行預金、出資金等の解約、名義変更
6.株式、投資信託などの名義変更・売却代理
7.生命保険金・給付金の請求
8.相続財産中の不動産の売却・換価

承継対象財産の価額報酬額(消費税別)
500万円以下25万円
500万円超5000万円以下価額の1.2%+19万円
5000万円超1億円以下価額の1.0%+29万円
1億円超3億円以下価額の0.7%+59万円
3億円超価額の0.4%+149万円
※遺産の種類や遺産整理方法、預貯金口座数、相続人の数、遠方への出張の有無等の個々の事情により、別途報酬を加算させていただく場合がございます。

相続放棄

相続放棄の書類作成は、1人あたり33000円(税込)から承ります。その他下記の費用が別途かかります。

必要な書類費用
家庭裁判所の申述書に添付する印紙代800円(申述人1人)
郵便切手(家庭裁判所により異なる)
被相続人の住民票除票または戸籍附票300円程度(自治体により異なる)
戸籍謄本750円〜(取得する枚数により異なる)

遺言書の作成

遺言書は主に自筆証書遺言、公正証書遺言に分かれます。遺言書の文案作成から支援させて頂きます。

種別報酬ご説明
自筆証書遺言作成支援44000円(税込)から
(遺産の数や相続人の人数によって費用が加算されます。)
(別途法務局による手数料がかかります。)
自筆証書遺言によるメリット
 公正証書遺言に比べ手続が簡単、費用が割安になります。

自筆証書遺言によるデメリット
 全文、日付、押印など法に則った形式で、作成しないと、遺言書自体が無効になります。また遺言書の検認手続きが必要になります。

※弊所では文案、形式を全て事前に確認させて頂きますので、ご安心してお任せください。
※法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると検認手続きは不要になります。
法務局の自筆証書遺言保管制度についてリンク先
公正証書遺言作成支援66000円(税込)から
(遺産の数や相続人の人数によって費用が加算されます。)(別途公証人手数料がかかります。)
公正証書遺言によるメリット
公証人が遺言書を事前に、確認してくれるので、遺言書自体無効になることが少なくなります。
公正証書遺言によるデメリット
作成にあたって、証人2人に読み聞かせしないといけません。
自筆証書遺言に比べ、費用がかかります。

遺言書の検認

自筆証書遺言の場合で法務局の自筆証書遺言保管制度手続を経ていないものは、家庭裁判所で検認の手続をする必要があります。検認手続には、遺言の存在その内容を相続人に知らせる目的があります。
また、遺言書の現況を記録して、遺言書の偽造・変造を防止します。
ただ、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認を受けない遺言書では、不動産登記や銀行の名義変更はできませんので、ご相談いただけますと幸いです。

法務局の自筆証書遺言保管制度について→リンク先

種別報酬ご説明
遺言書の検認55000円(税込)
遺言書の検認の前提として、相続人確定のための戸籍収集が必要になります。
・戸籍収集は、3300円(税込)+実費になります。
(1市町村ごとの戸籍収集、別途1通ごとに220円(税込)加算)
・遺言書の検認に必要な書類をご案内いたします。
・申立書を作成します。
・申立書を裁判所に提出すると、検認日の指定があります。
・検認日に遺言書を持参して裁判所に行って検認を受けてください。

不動産の売買等

登記の種別報酬登録免許税
不動産の売買44000円(税込)から
・売買の立ち合いは別途費用が掛かります。
・権利証の紛失に伴う本人確認情報作成には別途費用が掛かります。
土地の不動産評価額
×1000分の15
(適用期限:R5.3.31まで)

建物の不動産評価額
×1000分の20

新築の建物の不動産評価額
×1000分の4
(一定の条件を満たした場合
軽減措置があります)

不動産の贈与44000円(税込)から
・売買の立ち合いは別途費用が掛かります。
・権利証の紛失に伴う本人確認情報作成には別途費用が掛かります。
不動産評価額
×1000分の20
不動産の住所氏名変更16500円(税込)から
・2物件目以降、1物件につき1,100円を加算
不動産の個数×1000
抵当権抹消
(住宅ローン完済)
16500円(税込)から不動産の個数×1000
抵当権設定44000円(税込)から
・契約による立ち合いは別途費用が掛かります。
・権利証の紛失に伴う本人確認情報作成には別途費用が掛かります。
不動産評価額
×1000分の4
(一定の条件を満たした場合
軽減措置があります)

                         

会社の登記

登記の種別報酬税金
役員変更33000円(税込)から
10000円
(資本金の額が1億円以下)

30000円
(資本金の額が1億円を超える場合)
会社の設立登記株式会社設立手続き
132000円(税込)から

合同会社設立手続き
110000円(税込)から
認証手数料(合同会社の場合認証手数料がかかりません)
・資本金100万円未満→3万円
・資本金100万円以上300万円未満→4万円
・資本金300万円以上→5万円

登録免許税150000円又は出資額×1000分の7のいずれか高い額

成年後見申立て

1:申立て手数料:1件につき800円の収入印紙
2:郵送切手代:計3700円分
3:登記手数料:2600円の収入印紙
4:診断書作成料:病院により異なります。
5:戸籍謄本等取得実費
6:鑑定費用:必要となる場合、10万円程度

相談料1時間:5000円(ご依頼いただいた場合は不要です)
申立て書類の作成費用:10万円(必要書類取寄せ代行手数料を含みます)(財産の内容によって異なります)
家庭裁判所への同行:2万円

債務整理

種別報酬(税込)備考
任意整理借入先
1社 55000円 
2社 88000円 
3社121000円 
4社154000円 
5社187000円
6社220000円 
・報酬は実費を含んだ価格となります。
・過払金を回収した場合は別途報酬金が発生します。
・借入先1社あたりの報酬になります。
・7社以上はご相談願います。
個人再生330000円から裁判所への申立費用等実費は報酬に含まれていないので別途必要になります。
破産220000円から裁判所への申立費用等実費は報酬に含まれていないので別途必要になります。