相続登記、住所氏名変更登記の義務化について

こんにちは!あいだ司法書士事務所のあいだです。今日は登記の義務化についてお話ししたいと思います。親御さんがお亡くなりになったり、お引越しで住所を変更した場合、法で定められた期間に登記の手続きをしなければならなくなります。相続登記については令和6年4月1日から義務化されます。住所氏名変更登記は公布の日から5年以内に義務化される予定です。

そもそも登記は権利であって義務ではないはず?

相続による登記申請しなくても不利益を被ることはないと思うかもしれませんが、そもそもなぜ義務化されたのか?その背景を考えてみましょう。2016年時点での所在者不明な土地は全国で約410haあるそうです。このままいけばその傾向が拡大して歯止めが効かなくなるのではないかと言われています。そうなると所在者不明な土地が増え円滑な土地の取引が阻害されることが懸念されます。また時が経つにつれ相続関係が複雑化し手続きを進めることが困難になる恐れも生じてくるでしょう。

相続登記の義務化への申請期限は?

相続登記は令和6年4月1日から申請期限が設けられます。その内容は相続や遺言によって不動産を取得したことを知った時から3年以内に登記申請しなければ10万円以内の過料が科せられます。ただ遺産分割協議がまとまらないのであればその旨を法務局に申告すればその旨が登記されます。そして遺産分割協議がまとまった後、3年以内に申請すれば過料は科せられません。

住所氏名変更登記の義務化への申請期限は?

住所氏名の変更日から2年以内に変更登記をしなければなりません。注意点は役所の政策上の都合で住居表示を実施した場合も必要になるということです。例えば今までさいたま市100番地だったのがさいたま市1丁目100番地と変更された場合も登記義務の対象になります。

登記申請の義務化に備え対象の不動産をお持ちでしたらご相談を承ります。その際は大宮駅から徒歩1分のあいだ司法書士事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

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