自己破産申立てについて
自己破産とは、債務者が支払不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に適正・公平に精算するとともに免責を得ることによって債務者について経済生活の再生の機会を確保する手続きです。
自己破産手続においては、ローン支払い中の不動産や自動車については手放す必要があるものの、それ以外はの財産(家財道具、家電製品など)についてはそのままお持ちいただけます。
また申立の前後を通じて、アパートや借家の大家さんは、破産を理由に家屋の明け渡しを求めることはできないので、普段どおりの生活を送ることができます。(家賃を滞納していた場合を除く)
司法書士に依頼するメリット
自己破産はご自身で申請することもできますが、司法書士へ依頼すると、債権者からの督促や、自宅への取り立てについてご依頼者様自身で対応する必要がなくなります。
また、裁判所への書類提出は司法書士がおこないますので、ご依頼者様が裁判所へ行く必要は通常ありません。申立後の裁判所とのやり取り全てを司法書士が行います。
ただ、裁判官との面接にはご依頼者様自身で行なってもらいます。面接といっても、報告すべきことはすでに書類で提出していますから、ご安心してください。
破産申立てにかかる費用と期間
破産申立てを司法書士にご依頼いただくと、最低限必要な費用として破産申立書貼用印紙(1500円)、予納郵券(1万程度。債権者の数により異なる)、破産予納金(1万円〜2万円程度)と司法書士報酬がかかります。
司法書士報酬は一定の収入条件を満たせば法テラスを利用できるので、利用しないで依頼された額よりも低予算で済みます。大まかな手続き期間は、債権者に分配する財産がない場合、半年前後になります。
埼玉県さいたま市大宮区のあいだ司法書士事務所では、債務整理の手続き全般を請け負っています。法テラスをご利用していただければ、3回まで30分の相談を無料でお受けいたします。