後見制度について
後見制度とは上記のような悩み事を解決するため後見人という支援者が判断能力の低下した本人の代わりに財産管理や身上監護(注1)を行うための制度です。そして後見制度は法定後見制度と任意後見制度に分かれます。
(注1)
身上監護とはご本人の生活の質を向上させるため生活、治療、療養、介護などに関する契約行為を行います。
法定後見について
法定後見制度とは?
法定後見制度とは既に判断能力が低下した状態で後見人を自分で選ぶことが困難な時に家庭裁判所の審判によって後見人を選任されます。
法定後見制度はどのように始まるの?
書類を整え家庭裁判所への申し立てにより始まります。本人・配偶者・4親等内の親族・後見人・後見監督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官が申立人となります。 また、法律上一定の条件を満たしている場合には、市町村長も申立てができます。
後見人等には誰が選ばれるの?
身寄りの親族を後見人として立てることができます。身寄りの親族がいない場合は司法書士などの専門職が家庭裁判所の審判によって選任されます。申し立て時に後見人の候補者を推薦することは可能ですが最終的には家庭裁判所がさまざまな事情を考慮し適任者を選任します。
後見人への報酬は?
司法書士などの専門職が後見人になると財産にもよりますが月2~6万円の報酬が発生します。
報酬はいずれの場合も被後見人の財産のなかから支払われます。
任意後見について
任意後見制度とは
任意後見制度とは判断能力低下に備えて自らの意思で任意後見契約を締結し利用することのできる制度です。任意後見契約は精神上の障害により判断能力が不十分になった際に所定の手続きを踏むことにより契約が発行されます。任意後見契約を結ぶ際には見守り契約、任意代理契約、死後事務委任契約といった契約を併せて結ぶことでさまざまな事例に対応することができます。
見守り契約とは?
契約開始後、委任者と定期的に連絡を取り合うことにより安否確認や心身の状態及び生活の状況を把握して任意後見契約を発行させるかどうか把握することを目的とする契約になります。将来急に身体が不自由になってしまう等の不安に備えて有効な契約となります。
任意代理契約とは?
判断能力に問題がないとしても病気や障害により行動が不自由になってしまった場合に備え財産管理や療養看護の事務を委任する契約になります。
死後委任契約とは?
葬儀、埋葬、供養、生前に発生した本件後見事務に関わる債務の弁済、家財道具、身の回りの生活用品等の処分など本人の死後の事務を内容とする委任契約になります。自ら亡くなった際の葬儀や納骨、遺産の整理について不安を抱えている方は結んでおいて損のない契約でしょう。
葬儀
埋葬
精算
遺産整理
契約を結ぶ際は以下のようにさまざまな契約を組み合わせることができます。
- 見守り契約+任意代理契約+任意後見契約+死後委任契約
- 見守り契約+任意代理契約+任意後見契約
- 見守り契約+任意後見契約
任意後見契約は公証証書で作成されます。また判断能力が不十分になった際には家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立ても必要になります。
あいだ司法書士事務所と後見について
あいだ司法書士事務所では家庭裁判所に対して審判申立書類作成のお手伝いを承っております。
またこれらの裁判書類の作成について相談をお受けいたします。
後見制度は依頼者との長期にわたる契約でございます。そのためにはご本人様の意向を最優先に考え信頼関係を構築することが何よりも大切だと考えています。またご家族様のお考えや思いも大切にしていきたいと思いますのでコミュニケーションの機会を多くとっていきたいと考えております。
秘密厳守でご相談をお受けいたします。ご心配事がありましたら選択肢の一つとしてあいだ司法書士事務にご相談いただけますと幸いです。