債務整理について

債務整理を通じて生活再建を支援いたします。
収入額を超えてお借入れを繰り返してしまい、返済が困難になってしまうのには様々な要因があると思います。
例えばアルコール、ギャンブル、買い物依存症など様々な要因があると思います。そのような要因を解決しないと一時的に債務を全額返済できたとしてもまたお借入れを繰り返してしまう恐れがあり、根本的な解決には至らないと考えます。
そこで弊所では依頼者とのカウンセリングを重ね下記の債務整理に対する手続きを通じ生活再建のプランを一緒に考え支援いたします。
債務整理をする上で4つの手続きがございますのでご紹介します。
任意整理
(司法書士は1社、1人に対しての返済額が140万円を超えて代理交渉できません)
任意整理とは利息制限法に基づく引き直し計算により返済額を確定させた上で、過払金の回収、返済額の減額交渉などを複数の債権者と交渉した上で和解条項を作成し債務の弁済を図る手続きになります。
任意整理の特徴
- 裁判外の交渉なので判決書などのようなものはありません。
- 交渉により将来利息、遅延損害金の一律カットも可能になります。
- 交渉の行方として必ずしも和解案がまとまるとは限りません。
- 職を失ったり収入が減少したりすると任意整理に基づく返済が困難もしくは不可能になることもあります。
司法書士として交渉を重ね和解案をまとめるだけでなく和解条項に基づいて履行の管理にも努めます。具体的には毎回の弁済金を司法書士が預かり代わり振り込みを代行するというものになります。
特定調停
特定調停とは裁判所の手続きによる債務整理となります。裁判所の調停委員が利息制限法による引き直し計算を行い債務の弁済方法について債権者、債務者の言い分をもとに調停調書が作成されます。この調停調書がまとまれば、これをもとに債務の返済をしていくことになります。
- 特定調停の申立てにより債権者の取立て請求が制限されます。
- 裁判所により期日管理や資料管理など行うため管理が容易になります。
- 裁判所による手続のため返済が遅れた場合、強制執行される恐れがあります。
- 調停成立まで最低2ヶ月程度の時間がかかります。
司法書士として返済計画が困難な調停案が定められないよう支援いたします。
個人再生
民事再生とは支払い不能に陥る恐れがあるが、継続した収入の見込みがあり、総債務額が5000万円以下の個人債務者を対象にして破産しないで総債務額の相当部分を免除し、残った債務を原則3年間で分割弁済するという手続きになります。住宅ローンの特別条項というオプションを利用することにより住宅を失わず返済をしていくことが可能になります。
自己破産
自己破産とは、債務者が支払不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に適正・公平に精算するとともに免責を得ることによって債務者について経済生活の再生の機会を確保する手続きです。
自己破産手続においては、ローン支払い中の不動産や自動車については手放す必要があるものの、それ以外はの財産(家財道具、家電製品など)についてはそのままお持ちいただけます。
また申立の前後を通じて、アパートや借家の大家さんは、破産を理由に家屋の明け渡しを求めることはできないので、普段どおりの生活を送ることができます。(家賃を滞納していた場合を除く)
- 司法書士に依頼するメリット
自己破産はご自身で申請することもできますが、司法書士へ依頼すると、債権者からの督促や、自宅への取り立てについてご依頼者様自身で対応する必要がなくなります。
また、裁判所への書類提出は司法書士がおこないますので、ご依頼者様が裁判所へ行く必要は通常ありません。申立後の裁判所とのやり取り全てを司法書士が行います。
ただ、裁判官との面接にはご依頼者様自身で行なってもらいます。面接といっても、報告すべきことはすでに書類で提出していますから、ご安心してください。
- 破産申立てにかかる費用と期間
破産申立てを司法書士にご依頼いただくと、最低限必要な費用として破産申立書貼用印紙(1500円)、予納郵券(1万程度。債権者の数により異なる)、破産予納金(1万円〜2万円程度)と司法書士報酬がかかります。
司法書士報酬は一定の収入条件を満たせば法テラスを利用できるので、利用しないで依頼された額よりも低予算で済みます。大まかな手続き期間は、債権者に分配する財産がない場合、半年前後になります。
あいだ司法書士事務所では、債務整理の手続き全般を請け負っています。法テラスをご利用していただければ、3回まで30分の相談を無料でお受けいたします。
過払返還請求訴訟について
返済額を確定させる上で違法な利息を取られていないか利息制限法に基づく引き直し計算を行います。それにより返済額を超えて払い過ぎている場合、返還請求の支援をいたします。任意交渉により返還してもらうこともできますが交渉に応じてもらえない場合もございます。そのような場合は訴訟手続を代理することにより支援いたします。訴訟による場合、任意交渉より回収額が多くなることもあります。